2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
裁判所に解散命令を申し立てるとか、宗教法人ですとか会社法の解散命令の督促ですとか、いろんな方法があるかと思いますので、是非これしっかり検討していただきたいというふうに思います。 そして、悪徳商法の拡散、展開を阻止するには、内部からの通報が重要な端緒となることは強く指摘したいと思います。
○川田龍平君 これも通告にないですけれども、この破産と併せて解散命令の申立て権限、これについてはいかがでしょうか。 この会社解散命令については会社法の八百二十四条に規定があるということですが、実際には使われていません。これ、一般社団法人や一般財団法人に関する法律にも同様の制度がありますが、こういったこの解散命令を命じる権限、これについてはいかがでしょうか。
そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。この辺りも含め、参議院で議論し、附帯決議等によって確認していただけることを願っております。 次に、一番大きな問題だと思っている書面交付義務の電子化の点についてお話しします。
さらに、解散命令について述べます。 私見としては、行政の公益的立場からは、解散命令の申立て制度を検討すべきだと考えております。会社解散命令については、会社法八百二十四条に一般的な規定があり、法務大臣その他利害関係人に申立て権を認め、裁判所に判断を求める仕組みですが、抽象的な規定であって、調査権限等の手続規定もなく、実際には使われていません。
私は、労働組合法について、まあ多少存じ上げていますが、やはり何らかの指導とか解散命令とか、そういうものがあってもいいような気がしますが、厚労省、この労働組合法で何かできることがあるのかないのか、御紹介ください。
○吉良よし子君 結局、訴訟とか私学法に基づく措置命令や解散命令というのは、要するにもう自浄作用ではどうしようもなくなったからというところに来ているわけですよね。
、理事会構成の役員について、それに対して、じゃ、解任等の規定がないということなんですけれども、これについて、学校法人の運営が著しく不適正あるいは法令等に違反しているという場合に、私学法に基づく報告聴取、立入検査を経て措置命令をすることができることになっておりまして、その措置命令に従わない場合には、私学法第六十条に基づく役員の解任勧告を行うこと、あるいは他の手法によって目的が達せられない場合には、解散命令
それと、あと、私立学校法に基づいて、例えば、法令違反等があった場合に、報告徴収、立入検査、措置命令、我々ができることとされており、措置命令に従わない場合に役員の解任勧告を我々ができることとなっておりますし、他の方法により監督の目的を達することができない場合には法人の解散命令を行うこともできます。
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、現行法上の規定について御指摘をいただきましたので、補足というか説明させていただきますと、法令違反状態の学校法人に対して、一定の報告徴収、立入検査、そして措置命令、こういったプロセスを経て、措置命令に従わない場合に役員の解任勧告を法令上行うことができますし、措置命令を始めこういった他の方法により監督の目的を達することができない場合には法人の解散命令を行うことも、法律上、
お尋ねの私学助成とそれから憲法八十九条の関係の問題でございますが、憲法八十九条におきましては、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出を禁じるというものでございまして、私立学校につきましては、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により、学校法人の解散命令など各種の私立学校に対する監督規定が設けられていることから、これらの三つの法律の規定を総合的に判断すれば、憲法八十九条に言う公の支配に属
同条において、立入検査についてはこの法律の施行に必要な限度において実施できることとなっており、具体的には、私立学校法に定める措置命令、これは第六十条に記載があります、また解散命令、第六十二条等の対象となり得るような事態に立ち入っている場合、またそれらの命令を行うために必要となる事実を確認するために必要な場合に実施することを想定しております。
私立学校につきましては、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法によりまして、学校法人の解散命令などの各種の監督規定が設けられていることから、これら三法の規定を総合的に判断すれば、憲法第八十九条の言う公の支配に属しているものでありまして、現行の私立学校に対する助成措置は憲法上問題ないものと理解をしております。
文科省から解散命令を受けた堀越学園は、教授会による内部チェックが働かず、理事長の放漫、乱脈によって経営破綻を引き起こしました。このようなワンマン経営を、むしろ助長することになるのではありませんか。 我が国の大学では、学長は教職員による選挙で選ぶという民主主義の制度が根づいてきました。国立大学では、法人化後も、多くの大学で、選挙の結果に基づき学長を選んでいます。
具体的には、社会福祉法人の設立の認可、指導監査、解散命令などの権限が移譲されたところでございます。 この権限移譲によりまして、平成二十五年四月一日現在で、全国一万九千八百十法人のうち九千百三十一法人が一般市の所管となっておりまして、その割合は約四六%となっているところでございます。
それで、裁判所の解散命令は、法人が形骸化している場合とか、あるいは法人形態を濫用している場合等々、公益を確保するため法人の存立を許すことができないと認められる場合に限定されております。つまり、弁護士業務のあり方自体を問題にしたり、それから、弁護士法人の本来の業務遂行を左右するものではありません。だから、私は、弁護士自治を侵害するものではないというふうに考えております。
これは何かというと、会社の解散命令という裁判の申し立てなんですね。法務大臣やその他関係者の申し立てによって、裁判所が、公益を確保するために法人の存立を許すことができないと認めるときに、解散命令を出すことができるというふうになっているんだと思います。
ここに言う法律の施行とは、衆議院の文部科学委員会における我が党の中野洋昌議員の質問に対する答弁として、先ほども話もありました、措置命令、解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために、との意味であるという御答弁いただいております。
○政府参考人(常盤豊君) この法律に、必要な限度においてとは、今御指摘ございましたように、本法に定める措置命令や解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために行われるということを想定しております。
このため、私立学校も学校教育法の適用を受けるほか、私立学校法においては、理事や評議員などの規定を設け、私立学校を運営するにふさわしい学校法人の組織運営について定めるとともに、法令違反等の場合における解散命令など、所轄庁に一定の権限を与えているものであります。
現行の私立学校法では解散命令しか規定がなく、任意の行政指導から最終的な措置としての解散命令まで飛躍が大きいということから、こうした異例の事態に適切に対応ができず、さらに、そのことが自主性の尊重への不信を増大させるおそれがあるなどの課題が生じているところでございます。
この法律に必要な限度においてと申しますのは、本法に定めます措置命令、解散命令等の対象となり得るような事態に立ち至っている場合、それらの命令を行うために必要となる事実を確認するために行われるということを想定しております。
解散命令が出た後も、希望する学生がほかの学校等で学べるような環境づくりも、教職員の方々も努力されたんだろうというふうに思います。 ただ、解散命令された後でございますので、今の法制度のもとでその分の給料を補填するというのは、残念ながらなかなかこれは難しいことではないかと思います。
仮に、それはもう代行割れする前に今の基準、二つの基準を割れば、すぐに対応を求め、対応しなければ、当然のごとく、これは第三者委員会に掛けて解散命令という話になっていくと思いますが、仮に代行割れが、こんなことは起こしちゃいけませんけれども、仮に起こったとしても、もう即座に解散命令を掛けて、浅いうちに要するに解散をすればその分企業からその代行部分、足らない部分も含めてお返しをいただけると思いますので、とにかく
それで、今回、政府案について、先ほどもあったように、施行日から五年間という時限を区切って代行割れ基金については解散を促進するという、そして五年以降は代行割れのおそれのあるところは厚労大臣が解散命令を発動できる、そして代行割れを起こす可能性の低いところは存続という選択肢も残すという政府案が出されました。
こうした状況を踏まえまして、大臣も何度も申し上げておりますけれども、基金の新設はもうしない、停止をする、そして特例解散制度を見直して施行日から五年以内に代行割れ基金の解散を促す、そして施行日より五年以降は、代行資産の保全の観点から、十分な積立金を持たない基金には解散命令を出す、こうした措置を講じて全体として制度を縮小すると、こういうふうにした次第でございます。
見た上でクリアできていなければ、それはクリアできるような形で積み増していただければいいですけれども、企業が、それをしなければ、これは当然のごとく解散命令というような話になってくるわけでありまして、そこでリスクを担保しようという考え方でございますので、そのような意味から一・五という数字を選ばさせていただいたということであります。
法律案の内容におきましては、基金の新設は停止させていただくということと、施行日より五年以降は十分な積立金を持たない基金には解散命令を出す、十分な積立金といいますのは代行資産の約一・五倍以上ということにさせていただいております。ということで、ほかの、厚生年金基金制度は全体として縮小させて、さらに企業年金への移行を促していって、財政状態に応じた適切な対応を促していきたいと、このように考えております。
ただ、一方、今回の法案で、これも何度もお話をしておりますが、基金の新設は廃止をする、それから、施行日より五年以降は、代行資産の保全の観点から、十分な積立金を持たない基金には解散命令を出す、こういうことでございます。
対応しない場合には解散命令等々をかけるわけでありますから、当然、そういう意味からすると、厚生年金の本体部分に影響を与えないように、早目に早目に処置をしていくわけでございますので、そこに毀損が起こらないようにやっていくということでございます。
そのことについては、法律上も、今回さまざまとっている、連帯債務を外すでありますとか、三十年で分割しますでありますとか、さまざまな特例措置は、五年間の時限措置です、五年後以降、もしそういった問題が生じた場合には、そういった特例措置はなしで、ある意味直ちに解散命令がかかるという事態になりますということは、この法律上も明らかにしていますし、個々の基金に対しても、御判断するときの材料としてきちんと御説明申し